財団法人 こども未来財団の育児支援事業
財団法人 こども未来財団の育児支援事業 | ベビーシッター育児支援割引券 | 産前産後育児支援割引券 | 双生児家庭育児支援割引券
- ■ベビーシッター育児支援割引券
- 就労のために当社のベビーシッターサービスをご利用になる場合、1,700円の割引を行うもの。(1日1回利用可)
- ●この助成の対象となられるお客様
- 厚生年金に加入されている会社(個人事業主を含みます)にお勤めで、その会社での就労のためにベビーシッターをご利用された場合。
(公務員の方は対象となりません)
- ●ご利用対象
- ・家庭内で乳幼児及び小学校3年生までの児童の保育
- ・保育所等への送迎
- ■産前産後育児支援割引券
- 産前産後の休業期間中のお母様が妊産婦健診の受診や産褥期の体調不良等によりベビーシッターを利用した場合、1,700円の割引を行うもの。
(1日1回として年4回以内利用可)
- ●この助成の対象となられるお客様
- 厚生年金に加入されている会社(個人事業主を含みます)にお勤めで、核家族等の世帯で義務教育就学前の児童を養育している場合。
(公務員の方は対象となりません)
- ●ご利用対象
- ・家庭内で義務教育就学前の児童の保育
- ・保育所等への送迎
- ■双生児育児支援割引券
- 双生児など多胎児の保育を行う保護者が、リフレッシュのためにベビーシッターを利用した場合、年2回9,000円(三つ子以上は18,000円)
の補助が受けられる制度です。(※1) - ※1なお、多胎児の育児を行う家庭において、障害を有する子がいる家庭等、特別な事情が認められる場合は、年度4回までとする。
(利用の都度、申請・証明書類が必要)
- 【特別な事情とは】
- a.「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者がいる場合
- b.「養育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき、療育手帳の交付を受けている者がいる場合
- c. その他、地方公共団体が実施する障害児対策の対象となるなど、上記a.又はb.のいずれかと同等程度の障害を有すると認められた者
を養育している場合 - d. 介護保険の被保険者として市町村から要介護の認定を受けている家族がいる場合
- e. 単親家庭の場合
- f. 三つ子以上の多胎児を有している場合
- g. 多胎児の兄弟に義務教育就学前児童がいる場合
- ●この助成の対象となられるお客様
- 厚生年金に加入されている会社(個人事業主を含みます)にお勤めで、義務教育就学前の児童に対してベビーシッターをご利用された場合。

